住宅ローンの返済を終えたときに金融機関から届く登記関係書類の取り扱いや手続きの流れを整理します。
◾️ご相談の背景
「銀行から届いた書類に『司法書士に自分で依頼するように』という紙が入っていたので、お願いできますか」という同じ内容のお問い合わせが岡山市や玉野市から複数、重なりました。
◾️司法書士の視点
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。
抹消手続きを行わない限り、公の記録上は借入が残っている状態が続きます。
金融機関から届いた書類をそのままにしておくことは、
- 紛失による再発行費用の発生
- 金融機関の合併・再編による問い合わせ先の複雑化
- 将来的に不動産の売却や住み替えを行う際、手続きに時間を要する
など、少し面倒で、時間・費用の両面から不要なコストが発生することに繋がります。
書類が手元に揃った段階で確実に登記を完了させることは、余分な費用や手間の発生を防ぐ1番の方法です。
◾️自分で申請するには
ご自身で手続きを行う場合、基本的には以下のように進めます。
- 管轄法務局への事前相談の予約
- 平日の開庁時間内の来庁
- 申請書の作成
- 申請書の提出
- 記載事項に不備があった場合の補正対応
- 完了時の受け取り
など平日に何度も法務局へ足を運ぶ時間と手間を確保できれば、ご自身で手続きを完了させることも十分可能です。
◾️ご依頼いただいた場合の手続きの進め方
当事務所にご依頼いただく場合、
ご依頼者様に行っていただく作業は、必要書類の受け渡しおよび委任状への押印のみです。
- 当事務所では、金融機関から届いた書類一式をお預かりします
- 記載事項の事前精査と整合性の確認を行います。
- 確認完了後は速やかに管轄法務局へ申請し、手戻りを防止しながら完了まで進めます。
平日の来庁や書類作成の負担を最小限に抑え、普段の生活やお仕事のリズムを崩さずに完了していただけます。
※土地1棟・建物1棟の抵当権抹消の場合、登録免許税や調査費用を含めて総額23,000円前後となるケースが一般的です。
◾️ご相談窓口
登記と相続の相談室|司法書士岩城佐映事務所
対応エリア:岡山市、倉敷市、早島町、玉野市 ほか岡山県全域
抵当権の抹消手続きに関するご相談は、まずはお電話やLINEからお気軽にお問い合わせください。
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