A: まずは遺言書の有無を確認し、法定相続人の確定(戸籍謄本の収集)と、相続財産(不動産、預貯金、借金など)の調査を行います。
その後、相続人全員での遺産分割協議へと進みます。
司法書士にご依頼いただければ、これらの複雑な窓口対応や書類収集を一括してサポート可能です。
QUESTIONS
よくある代表的なご質問に、端的に回答しています。
ここでこたえが見つからないときは、ご遠慮なくお問い合わせください。
A: まずは遺言書の有無を確認し、法定相続人の確定(戸籍謄本の収集)と、相続財産(不動産、預貯金、借金など)の調査を行います。
その後、相続人全員での遺産分割協議へと進みます。
司法書士にご依頼いただければ、これらの複雑な窓口対応や書類収集を一括してサポート可能です。
A: 預貯金などの金融資産や保険金、住宅ローン、不動産の所有権など、窓口ごとに個別のお手続きに見えますが、基本的な手続きの流れはすべて同じです。
遺言書の確認
まずは故人が遺言書を残しているかを確認します。
相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、法律上の相続人を確定します。
相続財産の調査
不動産や預貯金、有価証券のほか、借金などの負債を含めたすべての財産を調査・特定します。
遺産分割協議(協議書の作成)
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で実印を押印します。
名義変更・解約手続き
作成した遺産分割協議書や遺言書をもとに、法務局での不動産の相続登記(名義変更)や、各金融機関での預貯金の解約・払戻しを行います。
ご自身で平日の昼間に役所や銀行窓口を何度も回るのが難しい場合は、司法書士が戸籍謄本の収集から名義変更までを一括して代行可能です。
不動産だけでなく預貯金等もまとめて記載した遺産分割協議書を作成しておくことで、各金融機関の所定用紙を相続人全員で何枚も持ち回って署名・押印する手間を省き、スムーズにお手続きを完了できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
A: はい。2024年4月より相続登記が義務化され、「不動産の取得を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
「正当な理由」なく放置すると過料(罰則)の対象となる可能性があるというルールになっているため、お早めのお手続きを推奨いたします。
A: 法務省により以下のような5つのケースが「正当な事由」に該当すると示されています。
相続人が多数にのぼり、戸籍謄本の収集や特定に長い時間がかかる
遺産分割を巡って家庭裁判所で調停・審判や裁判が行われている
申請義務のある相続人自身が重病・入院中である、または重度の障害を抱えている
DVなどの被害を避けるため避難していて、他の相続人と連絡を取ることが困難
経済的に困窮しており、登記費用(登録免許税など)を負担できない
なお、「仕事が忙しかった」「知らなかった」といった個人的な都合は正当な事由として認められません。
遺産分割が難航して3年以内の登記が難しい場合は、簡易な届出で義務を一時的に免れる「相続人申告登記」という制度も用意されています。手続きが進まずお困りの際は、放置せずお早めにご相談ください。
A: 家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行う必要があります。期限は「相続の開始を知った日(亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内」と非常に短いため、注意が必要です。
3ヶ月を過ぎると自動的に借金を含めた全財産を引き継ぐことになります。当事務所では、家庭裁判所へ提出する申立書類の作成から戸籍収集まで迅速にサポートいたします。
A: 封がされている自筆の遺言書は、絶対に勝手に開封しないでください。
家庭裁判所へ提出し「検認」という手続きを受ける必要があります。
ただし、公正証書遺言や、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は検認の手続きは不要です。
A: 親名義のままでは売却(買主への名義変更)ができません。
売却の手続きを進める前提として、まず相続人の名義へ変える「相続登記」を行う必要があります。
当事務所では、相続登記の完了から不動産会社への引き継ぎ、売却代金の相続人間での分配までスムーズに連携・対応いたします。
A: はい。2024年4月より相続登記が義務化され、「不動産の取得を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
「正当な理由」なく放置すると過料(罰則)の対象となる可能性があるというルールになっているため、お早めのお手続きを推奨いたします。
A: 法務省により以下のような5つのケースが「正当な事由」に該当すると示されています。
相続人が多数にのぼり、戸籍謄本の収集や特定に長い時間がかかる
遺産分割を巡って家庭裁判所で調停・審判や裁判が行われている
申請義務のある相続人自身が重病・入院中である、または重度の障害を抱えている
DVなどの被害を避けるため避難していて、他の相続人と連絡を取ることが困難
経済的に困窮しており、登記費用(登録免許税など)を負担できない
なお、「仕事が忙しかった」「知らなかった」といった個人的な都合は正当な事由として認められません。
遺産分割が難航して3年以内の登記が難しい場合は、簡易な届出で義務を一時的に免れる「相続人申告登記」という制度も用意されています。手続きが進まずお困りの際は、放置せずお早めにご相談ください。
A: 権利証自体の再発行はできません。
ただし、不動産を売却したり担保に入れたりする手続きの際は、法務局からの「事前通知制度」を利用するか、司法書士が本人と面談のうえ「本人確認情報」を作成することで、権利証がなくても安全に手続きを進めることができます。
権利証がないことは、早めにお知らせいただくとスムーズです。
A: 親名義のままでは売却(買主への名義変更)ができません。
売却の手続きを進める前提として、まず相続人の名義へ変える「相続登記」を行う必要があります。
当事務所では、相続登記の完了から不動産会社への引き継ぎ、売却代金の相続人間での分配までスムーズに連携・対応いたします。
A: はい。住所や氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に「登記名義人住所・氏名変更登記」を申請することが法律上の義務となっています。
放置すると過料(罰則)の対象となる可能性がありますので、お早めの変更をお勧めします。
A: ご自身で法務局へ出向き、手続きを行うことは可能です。
平日の日中に窓口へ通う必要があり、お仕事で時間が取れない方や、二度手間を避けたい場合は司法書士へお任せください。
A: 生前贈与による所有権移転登記が可能です。
ただし、生前贈与は相続に比べて「登録免許税」が高く設定されており、受け取る側に高額な「贈与税」が課税されるリスクがあります。
「相続時精算課税制度」などの税制優遇が使えるかどうかも含め、当事務所と提携している税理士と連携して最も税負担の少ない進め方をご提案します。
A: 社会的信用や将来的な上場・資金調達を見据えるなら「株式会社」、
設立費用(登録免許税や定款認証代)を抑え、少人数でスピーディーに意思決定を行いたいなら「合同会社」が適しています。
事業の目的や規模に合わせて最適な形態をご提案します。
A: 本店移転や事業目的の変更など、会社の登記事項に変更があった場合は、変更の効力が発生した日から2週間以内に管轄法務局へ変更登記を申請する法定義務があります。
期限を過ぎると代表者個人に裁判所から過料が科されるリスクがありますので、移転や株主総会の決議が決まり次第、お早めにご相談ください。
A: 司法書士が担当するのは定款作成や法務局への会社設立登記ですが、当事務所は地域の税理士や社会保険労務士と強固なネットワークを持っています。
設立後の税務署への届出や社会保険の加入手続きなど、信頼できる専門家を直接ご紹介し、ワンストップでスムーズに事業開始ができるよう手配いたします。
A: 株式会社の場合、役員の任期(最長10年)が満了するごとに、登記が必要です。
同じ人が引き続き役員を続ける場合(重任)でも同じです。
期限を過ぎて放置すると、解散されてしまうことがあるため、任期の管理には十分ご注意ください。
A: ただ増やすだけでなく、任期の設定や、「新役員に代表権が自動的に付与されないか」といった定款の精査や、
「取締役としての欠格事由がないか」などのスクリーニングが必要です。
当事務所でリスクを事前にスヒアリングを行い、必要な議事録の作成から登記申請まで代行いたします。
A: 意思能力が失われた状態になると、実家の売却や定期預金の解約ができなくなります(資産凍結)。
その場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。
お元気なうちであれば、「家族信託」や「任意後見契約」によって将来の財産管理を信頼できるご家族に託しておくことができます。
A: 「遺言書」はご自身が亡くなった後の財産の分け方を決めるものですが、「家族信託」はお元気なうちから認知症になった後、そして亡くなった後まで、信頼できるご家族に財産の管理・処分権限を託せる制度です。
「親が認知症になっても定期預金が凍結せず、実家を施設費用として売却できるようにしておきたい」という生前の備えには家族信託が適しています。
A: 事前にご予約いただければ、平日の夜間や土日・祝日のご面談にも柔軟に対応しております。
また、Google Meet等を利用したオンライン相談や、LINEでの事前やり取りも整えておりますので、お仕事や介護で時間の確保が難しい方も安心してご連絡ください。
A: 正式にご依頼いただく前に、「当事務所への報酬」と「国へ納める税金や実費」を明確に分けたお見積もりをご提示します。
金額と手続きの進め方にご納得いただいてからの着手となりますので、ご安心ください。
A: はい。岡山市南区新保の当事務所には、敷地内に無料駐車場を完備しております。
大通りから1本入った落ち着いた環境にある、体育館のような屋根の白っぽい5階建てのビルを目印にしてお越しください。
A: 生前贈与による所有権移転登記が可能です。
ただし、生前贈与は相続に比べて「登録免許税」が高く設定されており、受け取る側に高額な「贈与税」が課税されるリスクがあります。
「相続時精算課税制度」などの税制優遇が使えるかどうかも含め、当事務所と提携している税理士と連携して最も税負担の少ない進め方をご提案します。